

弁護士や司法書士が任意整理を行う場合は、(1)介入通知(受任通知)、(2)取引経過の開示、(3)利息制限法に基づく引き直し計算、(4)和解案の提示、(5)和解成立、(6)返済開始という流れになります。
弁護士や司法書士がサラ金業者に対して、介入通知(受任通知)を出すと本人に対する直接の取立てがストップします。従って、本人はサラ金業者の取立てに悩まされずに日常の生活が送れるようになります。
その後、借金額の調査を行います。この調査にあたってはサラ金業者に対して取引開始からの全ての取引経過の開示を求めます。本人からは、契約書、領収書、振込明細など取引に関する資料を全て提出してもらいます。これらの書類は、利息制限法に基づく引き直し計算をするために必要だからです。利息制限法に基づく引き直し計算をした後でも借金が残っていれば、債務者本人と相談した上で支払える範囲内で和解案を作成し、サラ金業者に対して提示します。例えば、100万円の借金が利息制限法に基づく引き直し計算で36万円まで減った場合、毎月1万円を36回に分けて払っていくという和解案を作成したりします。
サラ金業者が和解案に同意すれば、和解が成立します。あとは和解案に従って、返済を開始し、借金を返済していきます。
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