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任意整理ガイド

任意整理のデメリットについて

任意整理は,借金の全額または一部の免除を受ける自己破産や個人再生と異なり、原則として借金の元本全額を支払う手続のため、自己破産や個人再生の手続に比べ返済額が多くなることが一般的です。但し,任意整理でも引き直し計算や金利等のカットにより原則として返済額は大幅に減額されます。

また,任意整理をすると信用情報機関に任意整理をした事実が登録されてしまいますので,5~7年間程度は新たに借金をすること,また,クレジットカードやローンを利用することが制限されます。

任意整理のデメリット

1. 3年を超える和解が成立しないことがある
2. 返済額があまり減らない場合がある
3. 利息制限法の引き直し計算後の元本の減額は通常できない
4. 和解が成立するまでは強制執行される可能性がある
5. 任意整理後は信用情報機関に登録される
6. 任意整理で和解が成立すれば3年から5年ですべて返済しなければならない
7. 任意整理後、一定期間(約5年~7年)借り入れができなくなる


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